医学部男女差別の話題が

東京医科大への裏口入学操作の過程で明るみに出た入学試験の男女差別の件。

この業界では広く知られたことらしく、女子を不利に扱う学校がいくつもあるとのことだ。

成績でとると女子の方が多くなってしまうからと言うのが理由だそうだが、その背景は医療現場で男性を求めているからと言うことらしい。

男性なら、当直させようが無理させようが構わない、出産で産休や育休をとらない(育休はとらせない)ということのようだが。労働環境そのものが異常なのであるが。

それ以外の根強い差別意識もあろう。

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 それにしても、この関係の話の中で、医学、医療に関心の無い医学生が多いという話も出てくる。生物学を学んだことがない医学生とか。

それもそのはずで、すくなくとも私立医大の学費3000~4000万円と、入学までにかかる莫大な教育費は、親が医者や弁護士など頭抜けた高収入ででもなければ負担が出来ない。医大に入ってしまえば9割近い合格率で医師免許を取れる。医師になってしまえば高収入が見込め、勤務医でも多いが、(条件付きだが)開業医になれば莫大な年収を得られる。言わば特権階級であり、医療そのものではなくその特権階級であるために子を医者にさせたい医師は大勢いる。その結果、医師の家系が出来て、全く医療に関心が無いのにむりやり医師にさせられている学生が大量に存在する。低偏差値医大には、そういう医師子弟が大変多いと聞く。

 自分の教え子でもそういう医師子弟が何人もいた。自分の授業をきっかけに医師を志したというものもいたが、若かりし頃のブラックジャックのようにヒマさえあれば医術の研究に余念が無い学生みたいなものは見たことがない。そもそも生物ではなく物理を選択しているケースも多かった。信じ難い話だが、実際そんなものなのだ。なりたくて医師になった医師は一部に限られるのかも知れない。

有無を言わさず強引に医師にさせるために教育虐待が起こり、精神に歪みのある医学生が量産される。ちょっと信じ難いような歪んだ倫理感がまかり通る世界でもある(医学部、医局とも。いや、医療系予備校ですら)。

仕事上のストレスから来るうつ病とは別に、虐待がかかわる精神疾患、BPDを患う医師もいる。

WikipediaのBPDの項にはこんな記述がある。

また医療・福祉従事者の中にもBPDが少なくないという点が、この問題をややこしくしており、援助者がBPDの患者に「振り回される」といった事態が往々として発生する。BPDの患者に対して義侠心を起こしたり、特別扱いしたり特例を設けるべきではなく、「けじめ」や「ルール」を持って接するべきである。援助者がBPDの患者を目の前にして、どうしても患者に過度に援助したいと思っているのならば、援助者側に問題があると考えるべきである。
境界性パーソナリティ障害 治療

この項目の参考文献にあげられている精神科医療援助者のための書籍を発注したので内容はまた後ほど確認するが、医療スタッフにはカウンセラーだけでなく医師も含まれると私には思われる。医療スタッフに精神疾患であるBPDが多いために問題が複雑になっているというのは驚きであるが、考えてみればそう言うものかも知れない。
臨床心理士は、そもそもカウンセラーになるきっかけが自分の心理的問題であることが多い。元BPDという人も結構いる。医師の方はと言えば、上記の理由でBPDになるリスクが高い。自分の精神に問題を抱える研修医が科を決める際、自身の関心が高い精神科を選ぶ可能性を指摘する人もいる。

自身の特性や経験がいい方に作用するのであればいいが、どうもそうとも限らないらしいから厄介だ。

問題を克服してカウンセラーになっている人は頼もしく感じるが、きちんと治療を受けたことがないまま医師を続けるBPDの人は、ちょっと遠慮したい気がするが。

 

補足

医師法(抜粋)

(免許の絶対的欠格事由) 第3条 未成年者、成年被後見人又は被保佐人には、免許を与えない。

(免許の相対的欠格事由) 第4条 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。

一 心身の障害により医師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省 令で定めるもの

医師法施行規則(抜粋)

(法第4条第1号の厚生労働省令で定める者) 第1条 医師法第4条第1号の厚生労働省令で定める者は、視覚、聴覚、音声機能若 しくは言語機能又は精神の機能の障害により医師の業務を適正に行うに当たつて 必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

(障害を補う手段等の考慮) 第1条の2 厚生労働大臣は、医師免許の申請を行つた者が前条に規定する者に該 当すると認める場合において、該当者に免許を与えるかどうかを決定するときは、 当該者が現に利用している障害を補う手段又は当該者が現に受けている治療等に より障害が補われ、又は障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならな い。

要するに、精神疾患があっても寛解状態であれば免許は取れるし、剥奪もない。しかし、問題が大きければそのリスクがある。逆に言えば問題があっても治療を受けることがないまま隠してしまう事が起こりえるだろう。高機能型BPDは特定の人物に対して問題行動を起こすので、通常の業務には支障をきたさない。リスクを考えればあえて治療を受けない可能性が高い。結果、BPD医師が野放し状態になってしまうのかもしれない。